愛玩動物看護師法施行規則 第16条
(受験の手続)
愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)
第16条 (受験の手続)
試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、法第31条各号又は法附則第2条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えなければならない。
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(受験の手続)
愛玩動物看護師法施行規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第六号)
第16条 (受験の手続)
試験を受けようとする者は、様式第五による受験願書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 前項の受験願書には、法第31条各号又は法附則第2条各号のいずれかに該当する者であることを証する書類を添えなければならない。