愛玩動物看護師養成所指定規則 第七条

(指定の取消し)

令和三年農林水産省・環境省令第七号

指定養成所が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、都道府県知事は、指定養成所の指定を取り消すことができる。

第7条

(指定の取消し)

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第7条 (指定の取消し)

指定養成所が第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、都道府県知事は、指定養成所の指定を取り消すことができる。

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