愛玩動物看護師養成所指定規則 第九条
(国の設置する養成所の特例)
令和三年農林水産省・環境省令第七号
国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、同表下欄の字句と読み替えるものとする。
(国の設置する養成所の特例)
愛玩動物看護師養成所指定規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第七号)
第9条 (国の設置する養成所の特例)
国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、同表下欄の字句と読み替えるものとする。