愛玩動物看護師養成所指定規則 第九条

(国の設置する養成所の特例)

令和三年農林水産省・環境省令第七号

国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、同表下欄の字句と読み替えるものとする。

第9条

(国の設置する養成所の特例)

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第9条 (国の設置する養成所の特例)

国の設置する養成所については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、同表下欄の字句と読み替えるものとする。

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