愛玩動物看護師養成所指定規則 第八条

(指定取消しの申請手続)

令和三年農林水産省・環境省令第七号

指定養成所について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その者に対する措置

第8条

(指定取消しの申請手続)

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第8条 (指定取消しの申請手続)

指定養成所について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする予定期日 三 在学中の学生があるときは、その者に対する措置

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