愛玩動物看護師養成所指定規則 第六条

(報告の徴収及び指示)

令和三年農林水産省・環境省令第七号

都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、指定養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第6条

(報告の徴収及び指示)

愛玩動物看護師養成所指定規則の全文・目次(令和三年農林水産省・環境省令第七号)

第6条 (報告の徴収及び指示)

都道府県知事は、指定養成所につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 都道府県知事は、指定養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備、管理の方法、維持経営の方法その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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