愛玩動物看護師養成所指定規則 第四条
(養成所の指定基準)
令和三年農林水産省・環境省令第七号
法第三十一条第二号の養成所の指定基準は、次のとおりとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者であることを入所の資格とするものであること。 二 修業年限は、三年以上であること。 三 教育の内容は、別表に定めるもの以上であること。 四 別表に掲げる各科目を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち三人以上は獣医師若しくは愛玩動物看護師又はこれと同等以上の学識経験を有する者である専任教員であること。 五 専任教員のうち少なくとも一人は、免許を受けた後法第二条第二項に規定する業務を五年以上業として行った愛玩動物看護師であること。 六 一の授業科目について同時に授業を行う生徒数は、四十人以下であること。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上の支障のない場合は、この限りでない。 七 適当な広さの実習室を有すること。 八 教育上必要な機械器具、模型及び図書を有すること。 九 臨床実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用し得ること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。 十 前号の実習施設として利用する施設は、実習用設備として必要なものを有するものであること。 十一 専任の事務職員を有すること。 十二 管理及び維持経営の方法が確実であること。