愛玩動物看護師法に基づく指定登録機関に関する省令
令和三年農林水産省・環境省令第八号
第一条
(指定の申請)
愛玩動物看護師法(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 名称及び主たる事務所の所在地 二 愛玩動物看護師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地 三 登録事務を開始しようとする年月日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 役員の氏名及び略歴を記載した書類 六 現に行っている業務の概要を記載した書類 七 登録事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 八 法第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申述書
第二条
(指定登録機関の名称の変更等の届出)
法第十二条第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録事務を行う事務所の名称若しくは所在地 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
2 指定登録機関は、登録事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 二 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録事務を開始し、又は廃止しようとする年月日 三 新設又は廃止の理由
第三条
(役員の選任及び解任)
指定登録機関は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 選任又は解任に係る役員の氏名 二 選任し、又は解任しようとする年月日 三 選任又は解任の理由
2 前項の申請書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 選任に係る役員の略歴を記載した書類 二 選任に係る役員の法第十二条第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の申述書
第四条
(事業計画等の認可の申請)
指定登録機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
第五条
(登録事務規程の認可の申請)
指定登録機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に登録事務の実施に関する規程を添え、これを農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
2 指定登録機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
第六条
(登録事務規程の記載事項)
法第十五条第二項の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 登録事務を行う時間及び休日に関する事項 二 登録事務を行う場所に関する事項 三 登録事務の実施の方法に関する事項 四 手数料の収納の方法に関する事項 五 登録事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 六 登録事務に関する帳簿及び書類並びに愛玩動物看護師名簿(以下「名簿」という。)の保存に関する事項 七 その他登録事務の実施に関し必要な事項
第七条
(帳簿の記載事項等)
法第十八条の農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 各月における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数 二 各月における愛玩動物看護師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付及び再交付の件数 三 各月の末日において登録を受けている者の人数
2 指定登録機関は、法第十八条に規定する帳簿を、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第八条
(登録状況の報告)
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 当該四半期における登録、名簿の訂正及び登録の消除の件数 二 当該四半期における免許証明書の書換交付及び再交付の件数 三 当該四半期の末日において登録を受けている者の人数
第九条
(虚偽登録者等の報告)
指定登録機関は、愛玩動物看護師が虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けたと考えるときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 当該愛玩動物看護師に係る名簿の登録事項 二 虚偽又は不正の事実
第十条
(試験に合格した者の氏名等の通知)
農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関に対し、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験に合格した年月及び合格証書の番号を記載した書類を交付するものとする。
第十一条
(試験無効の処分の通知)
農林水産大臣及び環境大臣は、法第三十二条第一項(法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日
第十二条
(免許の取消し等の処分の通知)
農林水産大臣及び環境大臣は、法第九条の規定により愛玩動物看護師の免許を取り消し、期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命じ、又は再免許を与えたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日
第十三条
(立入検査を行う職員の証明書)
法第二十一条第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
第十四条
(登録事務の休廃止の許可の申請)
指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び環境大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由
第十五条
(登録事務の引継ぎ等)
指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十三条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十六条第二項の規定により農林水産大臣及び環境大臣が登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 登録事務を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。 二 登録事務に関する帳簿及び書類並びに名簿を農林水産大臣及び環境大臣に引き継ぐこと。 三 その他農林水産大臣及び環境大臣が必要と認める事項