デジタル庁組織規則

令和三年デジタル庁令第一号

第一条

(企画官)

デジタル庁に、企画官を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3 企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。

第二条

(デジタル庁顧問)

デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。

2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。

第三条

(デジタル庁参与)

デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。

2 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3 デジタル庁参与は、非常勤とする。