デジタル庁組織規則
令和三年デジタル庁令第一号
第一条
(企画官)
デジタル庁に、企画官を置く。
2 企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。
3 企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。
第二条
(デジタル庁顧問)
デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。
2 デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3 デジタル庁顧問は、非常勤とする。
第三条
(デジタル庁参与)
デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。
2 デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。
3 デジタル庁参与は、非常勤とする。