デジタル庁聴聞手続規則 第一条

(趣旨)

令和三年デジタル庁令第二号

内閣総理大臣又は法律の規定に基づき内閣総理大臣から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この庁令の定めるところによる。

第1条

(趣旨)

デジタル庁聴聞手続規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第二号)

第1条 (趣旨)

内閣総理大臣又は法律の規定に基づき内閣総理大臣から権限を委任された所部の職員が行う不利益処分に係る聴聞の手続については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この庁令の定めるところによる。

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