デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第一条

(通則)

令和三年デジタル庁令第五号

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号から第三号まで及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定によるデジタル庁所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この庁令の定めるところによる。

第1条

(通則)

デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令の全文・目次(令和三年デジタル庁令第五号)

第1条 (通則)

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第229号)第2条第1号から第3号まで及び第5号の二並びに第3条第1号及び第3号から第5号までの規定によるデジタル庁所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この庁令の定めるところによる。

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