デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第七条
(借受書)
令和三年デジタル庁令第五号
大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日及び返納場所 四 貸付条件に従う旨
(借受書)
デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令の全文・目次(令和三年デジタル庁令第五号)
第7条 (借受書)
大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。 一 借受物品の品名及び数量 二 借受期間 三 返納期日及び返納場所 四 貸付条件に従う旨