デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第五条
(無償貸付の申請)
令和三年デジタル庁令第五号
大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称、法人番号及び代表者の氏名)及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項
(無償貸付の申請)
デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令の全文・目次(令和三年デジタル庁令第五号)
第5条 (無償貸付の申請)
大臣等は、第2条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称、法人番号及び代表者の氏名)及び住所 二 借り受けようとする物品の品名及び数量 三 使用目的及び使用場所 四 借受けを必要とする理由 五 借受希望期間 六 使用計画 七 その他参考となる事項