デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第十一条

(譲与の承認)

令和三年デジタル庁令第五号

大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与目的 三 譲与期日及び引渡場所 四 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

第11条

(譲与の承認)

デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令の全文・目次(令和三年デジタル庁令第五号)

第11条 (譲与の承認)

大臣等は、前条の規定による譲与の申請書を受理したときは当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した承認書を交付し、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与目的 三 譲与期日及び引渡場所 四 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

第11条(譲与の承認) | デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 | クラウド六法 | クラオリファイ