デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第十二条
(受領書)
令和三年デジタル庁令第五号
大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与条件に従う旨
(受領書)
デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令の全文・目次(令和三年デジタル庁令第五号)
第12条 (受領書)
大臣等は、物品を譲与するときは、当該物品の譲受人から次の各号に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。 一 譲与物品の品名及び数量 二 譲与条件に従う旨