デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令 第十条

(譲与の申請)

令和三年デジタル庁令第五号

大臣等は、前条第二号、第三号又は第五号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称、法人番号及び代表者の氏名)及び住所 二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量 三 譲与を必要とする理由 四 その他参考となる事項

第10条

(譲与の申請)

デジタル庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関するデジタル庁令の全文・目次(令和三年デジタル庁令第五号)

第10条 (譲与の申請)

大臣等は、前条第2号、第3号又は第5号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。 一 申請者の氏名(法人にあっては、その名称、法人番号及び代表者の氏名)及び住所 二 譲与を受けようとする物品の品名及び数量 三 譲与を必要とする理由 四 その他参考となる事項