デジタル庁所管補助金等交付規則 第二条
(定義)
令和三年デジタル庁令第七号
この庁令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。
(定義)
デジタル庁所管補助金等交付規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第七号)
第2条 (定義)
この庁令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号。以下「法」という。)第2条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。