デジタル庁所管補助金等交付規則 第二条

(定義)

令和三年デジタル庁令第七号

この庁令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。

第2条

(定義)

デジタル庁所管補助金等交付規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第七号)

第2条 (定義)

この庁令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」又は「間接補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号。以下「法」という。)第2条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等又は間接補助金等をいう。

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