デジタル庁所管補助金等交付規則 第十条

(証票の様式)

令和三年デジタル庁令第七号

法第二十六条第一項又は第二項の規定により内閣総理大臣が法第二十三条第一項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第二項の証票は、別記様式によるものとする。

第10条

(証票の様式)

デジタル庁所管補助金等交付規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第七号)

第10条 (証票の様式)

法第26条第1項又は第2項の規定により内閣総理大臣が法第23条第1項に規定する事務を他の機関に委任した場合における同条第2項の証票は、別記様式によるものとする。

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