デジタル庁所管補助金等交付規則 第四条
(補助金等の交付の申請書の記載事項等)
令和三年デジタル庁令第七号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「令」という。)第三条第一項第一号から第四号まで及び第二項第一号から第五号までに掲げる事項以外の事項で法第五条の申請書及びその添付書類に記載すべき事項は、補助金等の種類に応じて別に定める。
2 令第三条第二項各号に掲げる事項のうち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、同項の書類に記載することを要しない。
3 法第五条の申請書の様式は、補助金等の種類に応じて別に定める。