公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第七条
(登録に係る通知事項)
令和三年デジタル庁令第十号
法第三条第四項のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係る預貯金口座以外の一の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる旨 二 公的給付支給等口座登録者は、法第三条第三項各号に掲げる事項に変更があったとき又は誤りがあったときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない旨 三 公的給付支給等口座登録者は、内閣総理大臣に対し、法第三条第一項の登録の抹消の申請をすることができる旨 四 行政機関の長等は、公的給付の支給等に係る金銭の授受をするために必要があるときは、内閣総理大臣に対し、公的給付支給等口座登録簿に記録された法第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項に係る情報の提供を求めることができる旨 五 公的給付支給等口座登録簿に記録した年月日