公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第二条

(公的給付の支給等)

令和三年デジタル庁令第十号

法第二条第二項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付の支給又は保険料の還付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号。以下「番号利用法情報提供省令」という。)第四条第一号若しくは第十六号又は第五条第一号若しくは第十六号に規定する事務に係るものに限る。) 一の二 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第六条に規定する事務に係るものに限る。) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号。以下この号において「平成十九年法律第三十号」という。)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第九条第一号、第十一号又は第二十三号に規定する事務に係るものに限る。) 三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施(番号利用法情報提供省令第十条第一号から第五号まで若しくは第八号又は第十一条各号に規定する事務に係るものに限る。) 四 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給(番号利用法情報提供省令第十七条第一号、第三号若しくは第五号又は第二十条第二号に規定する事務に係るものに限る。) 五 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)による給付の支給(番号利用法情報提供省令第二十九条各号、第三十条第一号若しくは第二号又は第三十一条各号に規定する事務に係るものに限る。) 六 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第四十四条第一号から第三号まで又は第四十五条に規定する事務に係るものに限る。) 七 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税(同法第一条第一項第四号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法情報提供省令第五十条第一号、第六号、第七号、第八号、第十号、第十二号、第十五号、第十六号、第十八号、第二十一号若しくは第二十四号、第五十一条第一号、第三号、第四号、第五号若しくは第六号又は第五十二条に規定する事務に係るものに限る。) 八 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による短期給付若しくは年金である給付の支給又は任意継続掛金の還付(番号利用法情報提供省令第五十九条第一号、第二号、第六号、第八号、第十号、第十一号又は第十四号から第十六号までに規定する事務に係るものに限る。) 九 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第六十条第一項第二号、第二項第二号、第三項第二号又は第四項第二号に規定する事務に係るものに限る。) 十 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁(番号利用法情報提供省令第六十一条第一号に規定する事務に係るものに限る。) 十一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第六十七条第一号、第二号、第十四号又は第二十四号に規定する事務に係るものに限る。) 十二 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第六十八条に規定する事務に係るものに限る。) 十三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第七十一条第八号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。) 十四 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の還付(番号利用法情報提供省令第七十五条第二号又は第五号に規定する事務に係るものに限る。) 十五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給(番号利用法情報提供省令第八十三条第一号、第二号の二又は第六号に規定する事務に係るものに限る。) 十六 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)その他の国税(同法第二条第一号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律による国税の還付(番号利用法情報提供省令第八十四条各号に規定する事務に係るものに限る。) 十七 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第八十五条第一号、第二号、第十五号又は第二十五号に規定する事務に係るものに限る。) 十八 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第八十六条に規定する事務に係るものに限る。) 十九 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付け又は給付金の支給(番号利用法情報提供省令第九十条第一号、第三号若しくは第四号又は第九十二条第一号若しくは第二号に規定する事務に係るものに限る。) 二十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。第二十六号において「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給(番号利用法情報提供省令第九十三条第一号、第二号、第五号若しくは第六号又は第九十四条第一号、第三号若しくは第四号に規定する事務に係るものに限る。) 二十一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)による職業転換給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百条に規定する事務に係るものに限る。) 二十二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施(番号利用法情報提供省令第百一条第一号又は第百二条に規定する事務に係るものに限る。) 二十三 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給(番号利用法情報提供省令第百八条第一号から第五号までに規定する事務に係るものに限る。) 二十三の二 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付け(番号利用法情報提供省令第百十条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。) 二十四 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付又は育児休業等給付の支給(番号利用法情報提供省令第百十一条第二号又は第百十四条第一号に規定する事務に係るものに限る。) 二十五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第百十八条第一号又は第百十九条に規定する事務に係るものに限る。) 二十六 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第百二十条に規定する事務に係るものに限る。) 二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付の支給(番号利用法情報提供省令第百二十七条第一号から第三号までに規定する事務に係るものに限る。) 二十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、葬祭料又は介護手当の支給(番号利用法情報連携提供省令第百二十八条各号、第百二十九条各号又は第百三十条に規定する事務に係るものに限る。) 二十九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次号において「平成八年法律第八十二号」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百三十一条に規定する事務に係るものに限る。) 三十 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百三十二条に規定する事務に係るものに限る。) 三十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第百三十四条第二号から第十一号まで、第十四号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで、第三十八号、第四十号、第四十二号、第四十三号又は第四十八号に規定する事務に係るものに限る。) 三十二 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)による被災者生活再建支援金の支給(番号利用法情報提供省令第百三十八条に規定する事務に係るものに限る。) 三十三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による療養費の支給(番号利用法情報提供省令第百三十九条第三号に規定する事務に係るものに限る。) 三十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十条に規定する事務に係るものに限る。) 三十五 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料の還付又は同法附則第六条第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十二条第二号から第七号まで、第十一号から第十五号まで又は第十七号に規定する事務に係るものに限る。) 三十六 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)による学資の貸与及び支給(番号利用法情報提供省令第百四十三条第一号に規定する事務に係るものに限る。) 三十七 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百四十四条第一号、第二号又は第六号に規定する事務に係るものに限る。) 三十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十六条第一号又は第九号に規定する事務に係るものに限る。) 三十八の二 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第百四十九条に規定する事務に係るものに限る。) 三十八の三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)による特別遺族年金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十条各号に規定する事務に係るものに限る。) 三十九 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)による保険給付又は給付の支給(番号利用法情報提供省令第百五十一条に規定する事務に係るものに限る。) 四十 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十二条に規定する事務に係るものに限る。) 四十一 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)による職業訓練受講給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十四条に規定する事務に係るものに限る。) 四十二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第百五十七条第三号、第十号、第十七号若しくは第十八号又は第十九号に規定する事務に係るものに限る。) 四十三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)による年金生活者支援給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百五十八条に規定する事務に係るものに限る。) 四十四 法第十条の特定公的給付の支給(番号利用法情報提供省令第百六十二条に規定する事務に係るものに限る。) 四十四の二 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第三百八十二号厚生省社会局長通知)に基づき外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)であって生活に困窮する者に係る生活保護法による保護の実施の取扱に準じた保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の取扱に準じた就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第百六十三条第一号から第三号まで又は第百六十四条に規定する事務に係るものに限る。) 四十四の三 「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十六条第二号又は第三号に規定するものに限る。) 四十四の四 「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十七条第三号に規定する事務に係るものに限る。) 四十四の五 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第一号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第百六十八条第三号に規定する事務に係るものに限る。) 四十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。第四条の四第一項第十号及び第四条の五第一号において「番号利用法」という。)第十九条第九号に規定する同法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務のうち番号利用法情報提供省令第二条の表の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に利用特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものに係る公的給付の支給、加入者、事業主その他の国若しくは地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給、資金の貸付け又は地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付(地方公共団体の長その他の執行機関が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものに限る。)

第2条

(公的給付の支給等)

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第十号)

第2条 (公的給付の支給等)

法第2条第2項のデジタル庁令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 健康保険法(大正十一年法律第70号)による保険給付の支給又は保険料の還付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第9号。以下「番号利用法情報提供省令」という。)第4条第1号若しくは第16号又は第5条第1号若しくは第16号に規定する事務に係るものに限る。) 一の二 恩給法(大正十二年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による年金である給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第6条に規定する事務に係るものに限る。) 二 船員保険法(昭和十四年法律第73号)による保険給付の支給若しくは保険料の還付又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第30号。以下この号において「平成十九年法律第30号」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年法律第30号第4条の規定による改正前の船員保険法による保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第9条第1号、第11号又は第23号に規定する事務に係るものに限る。) 三 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)による保険給付の支給又は社会復帰促進等事業の実施(番号利用法情報提供省令第10条第1号から第5号まで若しくは第8号又は第11条各号に規定する事務に係るものに限る。) 四 児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、特例障害児相談支援給付費又は高額障害児入所給付費の支給(番号利用法情報提供省令第17条第1号、第3号若しくは第5号又は第20条第2号に規定する事務に係るものに限る。) 五 予防接種法(昭和二十三年法律第68号)による給付の支給(番号利用法情報提供省令第29条各号、第30条第1号若しくは第2号又は第31条各号に規定する事務に係るものに限る。) 六 生活保護法(昭和二十五年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第44条第1号から第3号まで又は第45条に規定する事務に係るものに限る。) 七 地方税法(昭和二十五年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の還付(番号利用法情報提供省令第50条第1号、第6号、第7号、第8号、第10号、第12号、第15号、第16号、第18号、第21号若しくは第24号、第51条第1号、第3号、第4号、第5号若しくは第6号又は第52条に規定する事務に係るものに限る。) 八 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第245号)による短期給付若しくは年金である給付の支給又は任意継続掛金の還付(番号利用法情報提供省令第59条第1号、第2号、第6号、第8号、第10号、第11号又は第14号から第16号までに規定する事務に係るものに限る。) 九 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第115号)による年金である保険給付又は一時金の支給(番号利用法情報提供省令第60条第1項第2号、第2項第2号、第3項第2号又は第4項第2号に規定する事務に係るものに限る。) 十 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第144号)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁(番号利用法情報提供省令第61条第1号に規定する事務に係るものに限る。) 十一 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第67条第1号、第2号、第14号又は第24号に規定する事務に係るものに限る。) 十二 国家公務員共済組合法又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第129号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第68条に規定する事務に係るものに限る。) 十三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)による保険給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第71条第8号又は第9号に規定する事務に係るものに限る。) 十四 国民年金法(昭和三十四年法律第141号)による年金である給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の還付(番号利用法情報提供省令第75条第2号又は第5号に規定する事務に係るものに限る。) 十五 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)による児童扶養手当の支給(番号利用法情報提供省令第83条第1号、第2号の二又は第6号に規定する事務に係るものに限る。) 十六 国税通則法(昭和三十七年法律第66号)その他の国税(同法第2条第1号に規定する国税をいう。以下同じ。)に関する法律による国税の還付(番号利用法情報提供省令第84条各号に規定する事務に係るものに限る。) 十七 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)による短期給付の支給、任意継続掛金の還付又は一部負担金等の返還(番号利用法情報提供省令第85条第1号、第2号、第15号又は第25号に規定する事務に係るものに限る。) 十八 地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第153号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第86条に規定する事務に係るものに限る。) 十九 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)による資金の貸付け又は給付金の支給(番号利用法情報提供省令第90条第1号、第3号若しくは第4号又は第92条第1号若しくは第2号に規定する事務に係るものに限る。) 二十 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号。第26号において「昭和六十年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給(番号利用法情報提供省令第93条第1号、第2号、第5号若しくは第6号又は第94条第1号、第3号若しくは第4号に規定する事務に係るものに限る。) 二十一 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号)による職業転換給付金の支給(番号利用法情報提供省令第100条に規定する事務に係るものに限る。) 二十二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)による公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施(番号利用法情報提供省令第101条第1号又は第102条に規定する事務に係るものに限る。) 二十三 児童手当法(昭和四十六年法律第73号)による児童手当の支給(番号利用法情報提供省令第108条第1号から第5号までに規定する事務に係るものに限る。) 二十三の二 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第82号)による災害弔慰金若しくは災害障害見舞金の支給又は災害援護資金の貸付け(番号利用法情報提供省令第110条第1号から第3号までに規定する事務に係るものに限る。) 二十四 雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)による失業等給付又は育児休業等給付の支給(番号利用法情報提供省令第111条第2号又は第114条第1号に規定する事務に係るものに限る。) 二十五 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第118条第1号又は第119条に規定する事務に係るものに限る。) 二十六 昭和六十年法律第34号附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である保険給付の支給(番号利用法情報提供省令第120条に規定する事務に係るものに限る。) 二十七 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第30号)による支援給付の支給(番号利用法情報提供省令第127条第1号から第3号までに規定する事務に係るものに限る。) 二十八 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当、保健手当、葬祭料又は介護手当の支給(番号利用法情報連携提供省令第128条各号、第129条各号又は第130条に規定する事務に係るものに限る。) 二十九 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第82号。次号において「平成八年法律第82号」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第131条に規定する事務に係るものに限る。) 三十 平成八年法律第82号による年金である長期給付又は年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第132条に規定する事務に係るものに限る。) 三十一 介護保険法(平成九年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の還付(番号利用法情報提供省令第134条第2号から第11号まで、第14号から第25号まで、第27号から第30号まで、第38号、第40号、第42号、第43号又は第48号に規定する事務に係るものに限る。) 三十二 被災者生活再建支援法(平成十年法律第66号)による被災者生活再建支援金の支給(番号利用法情報提供省令第138条に規定する事務に係るものに限る。) 三十三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)による療養費の支給(番号利用法情報提供省令第139条第3号に規定する事務に係るものに限る。) 三十四 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第140条に規定する事務に係るものに限る。) 三十五 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第127号)による農業者年金事業の給付の支給若しくは保険料の還付又は同法附則第6条第1項第1号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行うものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第39号)による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第78号)若しくは農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法による給付の支給(番号利用法情報提供省令第142条第2号から第7号まで、第11号から第15号まで又は第17号に規定する事務に係るものに限る。) 三十六 独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第94号)による学資の貸与及び支給(番号利用法情報提供省令第143条第1号に規定する事務に係るものに限る。) 三十七 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第166号)による特別障害給付金の支給(番号利用法情報提供省令第144条第1号、第2号又は第6号に規定する事務に係るものに限る。) 三十八 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)による自立支援給付の支給(番号利用法情報提供省令第146条第1号又は第9号に規定する事務に係るものに限る。) 三十八の二 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第70号)による年金である給付の支給(番号利用法情報提供省令第149条に規定する事務に係るものに限る。) 三十八の三 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第4号)による特別遺族年金の支給(番号利用法情報提供省令第150条各号に規定する事務に係るものに限る。) 三十九 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第111号)による保険給付又は給付の支給(番号利用法情報提供省令第151条に規定する事務に係るものに限る。) 四十 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第37号)による保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給(番号利用法情報提供省令第152条に規定する事務に係るものに限る。) 四十一 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第47号)による職業訓練受講給付金の支給(番号利用法情報提供省令第154条に規定する事務に係るものに限る。) 四十二 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)による妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付、子育てのための施設等利用給付若しくは乳児等のための支援給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施(番号利用法情報提供省令第157条第3号、第10号、第17号若しくは第18号又は第19号に規定する事務に係るものに限る。) 四十三 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給(番号利用法情報提供省令第158条に規定する事務に係るものに限る。) 四十四 法第10条の特定公的給付の支給(番号利用法情報提供省令第162条に規定する事務に係るものに限る。) 四十四の二 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和二十九年五月八日付け社発第382号厚生省社会局長通知)に基づき外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)であって生活に困窮する者に係る生活保護法による保護の実施の取扱に準じた保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の取扱に準じた就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給(番号利用法情報提供省令第163条第1号から第3号まで又は第164条に規定する事務に係るものに限る。) 四十四の三 「特定感染症検査等事業について」(平成十四年三月二十七日付け健発第〇三二七〇一二号厚生労働省健康局長通知)の特定感染症検査等事業実施要綱に基づくウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業に係る陽性者フォローアップ事業の実施(番号利用法情報提供省令第166条第2号又は第3号に規定するものに限る。) 四十四の四 「感染症対策特別促進事業について」(平成二十年三月三十一日付け健発第〇三三一〇〇一号厚生労働省健康局長通知)の肝炎治療特別促進事業実施要綱に基づく肝炎治療特別促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第167条第3号に規定する事務に係るものに限る。) 四十四の五 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成三十年六月二十七日付け健発〇六二七第1号厚生労働省健康局長通知)の肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱に基づく肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施(番号利用法情報提供省令第168条第3号に規定する事務に係るものに限る。) 四十五 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第27号。第4条の4第1項第10号及び第4条の5第1号において「番号利用法」という。)第19条第9号に規定する同法第9条第2項の規定に基づき条例で定める事務のうち番号利用法情報提供省令第2条の表の第二欄に掲げる事務に準じて迅速に利用特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべきものとして個人情報保護委員会規則で定めるものに係る公的給付の支給、加入者、事業主その他の国若しくは地方公共団体以外の者がその給付に要する費用及びその給付の事業に関する事務に要する費用の全部を負担することとされている年金に係る給付の支給、資金の貸付け又は地方税、保険料その他徴収金に係る還付金及び過誤納金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)の還付(地方公共団体の長その他の執行機関が預貯金口座に金銭を払い込む方法により行うことができるようにする必要があるものに限る。)

第2条(公的給付の支給等) | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ