公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第六条

(第三条に係る通知の方法)

令和三年デジタル庁令第十号

法第三条第四項、第四条第四項、第五条第二項、第五条の二第三項、第六条第三項及び第七条第三項の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うものとする。

第6条

(第三条に係る通知の方法)

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第十号)

第6条 (第三条に係る通知の方法)

法第3条第4項、第4条第4項、第5条第2項、第5条の2第3項、第6条第3項及び第7条第3項の規定による通知は、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行うものとする。

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