公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則 第十二条
(預金保険機構による個人番号の確認)
令和三年デジタル庁令第十号
預金保険機構は、法第十二条第一項第二号に掲げる業務を行う場合において、必要があるときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものの提供を受けて個人番号の確認を行うものとする。
(預金保険機構による個人番号の確認)
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則の全文・目次(令和三年デジタル庁令第十号)
第12条 (預金保険機構による個人番号の確認)
預金保険機構は、法第12条第1項第2号に掲げる業務を行う場合において、必要があるときは、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)のうち住民票コード以外のものの提供を受けて個人番号の確認を行うものとする。