カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第七条
(カジノ関連機器等)
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
2 法第二条第十七項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
(カジノ関連機器等)
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則の全文・目次(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)
第7条 (カジノ関連機器等)
法第2条第17項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。
2 法第2条第17項のカジノ管理委員会規則で定める機器等のうち非電磁的カジノ関連機器等の種別、用途及び機能は、それぞれ次の表のとおりとする。