カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二十一条

(地位の承継に係る免許状の書換え)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号

法第四十五条第三項、第四十六条第三項及び第四十七条第三項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の免許状及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の免許状の訂正に代えて、新たな免許状を交付することができる。

第21条

(地位の承継に係る免許状の書換え)

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則の全文・目次(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)

第21条 (地位の承継に係る免許状の書換え)

法第45条第3項、第46条第3項及び第47条第3項の規定により免許状の書換えを受けようとするカジノ事業者の地位を承継した会社は、設立登記又は変更登記の完了後直ちに、従前の免許状及び登記事項証明書を添付した申出書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申出を受けたカジノ管理委員会は、従前の免許状の訂正に代えて、新たな免許状を交付することができる。