カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二条
(定義)
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
この規則において「令」とは、特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(定義)
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則の全文・目次(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)
第2条 (定義)
この規則において「令」とは、特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第72号)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。