カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第六条

(施設土地に関する権利)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号

法第二条第十六項のカジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、特定複合観光施設区域の土地に関する永小作権、質権、使用貸借による権利及び賃借権とする。

第6条

(施設土地に関する権利)

カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則の全文・目次(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)

第6条 (施設土地に関する権利)

法第2条第16項のカジノ管理委員会規則で定める使用及び収益を目的とする権利は、特定複合観光施設区域の土地に関する永小作権、質権、使用貸借による権利及び賃借権とする。