カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第四条
(カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)
令和三年カジノ管理委員会規則第一号
法第二条第八項第二号イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七十条第一号及び第七十三条第一号において同じ。) 二 前号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者
(カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)
カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則の全文・目次(令和三年カジノ管理委員会規則第一号)
第4条 (カジノ事業者が行う為替取引を仲介する金融機関)
法第2条第8項第2号イのカジノ管理委員会規則で定める金融機関は、次に掲げるものとする。 一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。第70条第1号及び第73条第1号において同じ。) 二 前号に掲げる者のほか、カジノ管理委員会が適当と認める者