二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法 第三条

(任務)

令和四年法律第十四号

代表は、二千二十五年日本国際博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(国際博覧会条約第二十七条の規定に基づいて制定された二千二十五年日本国際博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。

第3条

(任務)

二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の全文・目次(令和四年法律第十四号)

第3条 (任務)

代表は、二千二十五年日本国際博覧会に関する事項について、国際博覧会条約(国際博覧会条約第27条の規定に基づいて制定された二千二十五年日本国際博覧会一般規則を含む。)の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とする。

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