令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第七条

(博覧会協会の役員及び職員の地位)

令和四年法律第十五号

博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第7条

(博覧会協会の役員及び職員の地位)

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(令和四年法律第十五号)

第7条 (博覧会協会の役員及び職員の地位)

博覧会協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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