令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第三条

(指定の有効期間)

令和四年法律第十五号

前条第一項の規定による指定(第五条第一項及び第十条において「指定」という。)は、令和十二年三月三十一日までの間に限り、その効力を有する。

第3条

(指定の有効期間)

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(令和四年法律第十五号)

第3条 (指定の有効期間)

前条第1項の規定による指定(第5条第1項及び第10条において「指定」という。)は、令和十二年三月三十一日までの間に限り、その効力を有する。

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