令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第九条
(監督命令)
令和四年法律第十五号
主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督命令)
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(令和四年法律第十五号)
第9条 (監督命令)
主務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務に関し監督上必要な命令をすることができる。