令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第五条
(事業計画等)
令和四年法律第十五号
博覧会協会は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、前条各号に掲げる業務(以下「博覧会業務」という。)に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
2 博覧会協会は、前項の事業計画書又は収支予算書を変更するときは、主務省令で定めるところにより、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画書又は収支予算書を主務大臣に提出しなければならない。
3 博覧会協会は、毎事業年度、主務省令で定めるところにより、博覧会業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、主務大臣に提出しなければならない。