令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第四条

(業務)

令和四年法律第十五号

博覧会協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 博覧会の準備及び運営を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第4条

(業務)

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の全文・目次(令和四年法律第十五号)

第4条 (業務)

博覧会協会は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 博覧会の準備及び運営を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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