経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第二十条

(帳簿の記載)

令和四年法律第四十三号

指定金融機関は、供給確保促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

第20条

(帳簿の記載)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の全文・目次(令和四年法律第四十三号)

第20条 (帳簿の記載)

指定金融機関は、供給確保促進業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。