経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第八条

(安定供給確保取組方針)

令和四年法律第四十三号

主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、前条の規定により指定された特定重要物資のうち、その所管する事業に係るものに関し、特定重要物資ごとに当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(以下この章及び第八十六条第一項第二号において「特定重要物資等」という。)に係る安定供給確保を図るための取組方針(以下この章において「安定供給確保取組方針」という。)を定めるものとする。

2 安定供給確保取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 対象となる個別の特定重要物資等(以下この項において「個別特定重要物資等」という。)の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項 二 個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関し主務大臣が実施する施策に関する事項 三 個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組の内容に関する事項及び当該取組ごとに取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限 四 個別特定重要物資等の安定供給確保のために安定供給確保支援業務及び安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金に関して安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が果たすべき役割に関する事項 五 対象となる個別の特定重要物資に係る第四十四条第一項の規定による指定に関する事項 六 個別特定重要物資等の安定供給確保に当たって配慮すべき事項 七 前各号に掲げるもののほか、個別特定重要物資等の安定供給確保に関し必要な事項

3 主務大臣は、対象となる個別の特定重要物資について、第四十四条第一項の規定による指定をしたときは、安定供給確保取組方針において、前項各号に掲げる事項のほか、対象となる個別の特定重要物資に係る同条第六項に規定する措置に関する事項を定めるものとする。

4 主務大臣は、安定供給確保取組方針を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 主務大臣は、安定供給確保取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、安定供給確保取組方針の変更について準用する。

第8条

(安定供給確保取組方針)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の全文・目次(令和四年法律第四十三号)

第8条 (安定供給確保取組方針)

主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、前条の規定により指定された特定重要物資のうち、その所管する事業に係るものに関し、特定重要物資ごとに当該特定重要物資又はその生産に必要な原材料等(以下この章及び第86条第1項第2号において「特定重要物資等」という。)に係る安定供給確保を図るための取組方針(以下この章において「安定供給確保取組方針」という。)を定めるものとする。

2 安定供給確保取組方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 対象となる個別の特定重要物資等(以下この項において「個別特定重要物資等」という。)の安定供給確保のための取組の基本的な方向に関する事項 二 個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関し主務大臣が実施する施策に関する事項 三 個別特定重要物資等の安定供給確保のための取組の内容に関する事項及び当該取組ごとに取組を行うべき期間又は取組を行うべき期限 四 個別特定重要物資等の安定供給確保のために安定供給確保支援業務及び安定供給確保支援法人基金又は安定供給確保支援独立行政法人基金に関して安定供給確保支援法人又は安定供給確保支援独立行政法人が果たすべき役割に関する事項 五 対象となる個別の特定重要物資に係る第44条第1項の規定による指定に関する事項 六 個別特定重要物資等の安定供給確保に当たって配慮すべき事項 七 前各号に掲げるもののほか、個別特定重要物資等の安定供給確保に関し必要な事項

3 主務大臣は、対象となる個別の特定重要物資について、第44条第1項の規定による指定をしたときは、安定供給確保取組方針において、前項各号に掲げる事項のほか、対象となる個別の特定重要物資に係る同条第6項に規定する措置に関する事項を定めるものとする。

4 主務大臣は、安定供給確保取組方針を作成するときは、あらかじめ、内閣総理大臣、財務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。

5 主務大臣は、安定供給確保取組方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、安定供給確保取組方針の変更について準用する。