経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第十三条

(供給確保促進円滑化業務等実施基本指針)

令和四年法律第四十三号

主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫(以下この節及び第九十八条において「公庫」という。)及び第十六条第一項の規定による指定を受けた者(以下この節及び第四十八条第五項において「指定金融機関」という。)の次に掲げる業務の実施に関する基本指針(以下この節において「供給確保促進円滑化業務等実施基本指針」という。)を定めるものとする。 一 公庫が指定金融機関に対し、認定供給確保事業者が認定供給確保事業(認定供給確保計画に従って行われる特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関する事業をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下この節において「供給確保促進円滑化業務」という。) 二 指定金融機関が認定供給確保事業者に対し、認定供給確保事業を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行うもの(以下この章及び第九十六条第二号において「供給確保促進業務」という。)

2 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 供給確保促進円滑化業務及び供給確保促進業務の基本的な方向に関する事項 二 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項 三 公庫が行う供給確保促進円滑化業務の内容及びその実施体制に関する事項 四 指定金融機関が行う供給確保促進業務の内容及びその実施体制に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、供給確保促進円滑化業務及び供給確保促進業務の実施に関し必要な事項

3 主務大臣は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針の変更について準用する。

第13条

(供給確保促進円滑化業務等実施基本指針)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の全文・目次(令和四年法律第四十三号)

第13条 (供給確保促進円滑化業務等実施基本指針)

主務大臣は、安定供給確保基本指針に基づき、株式会社日本政策金融公庫(以下この節及び第98条において「公庫」という。)及び第16条第1項の規定による指定を受けた者(以下この節及び第48条第5項において「指定金融機関」という。)の次に掲げる業務の実施に関する基本指針(以下この節において「供給確保促進円滑化業務等実施基本指針」という。)を定めるものとする。 一 公庫が指定金融機関に対し、認定供給確保事業者が認定供給確保事業(認定供給確保計画に従って行われる特定重要物資等の安定供給確保のための取組に関する事業をいう。以下この章において同じ。)を行うために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(以下この節において「供給確保促進円滑化業務」という。) 二 指定金融機関が認定供給確保事業者に対し、認定供給確保事業を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行うもの(以下この章及び第96条第2号において「供給確保促進業務」という。)

2 供給確保促進円滑化業務等実施基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 供給確保促進円滑化業務及び供給確保促進業務の基本的な方向に関する事項 二 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項 三 公庫が行う供給確保促進円滑化業務の内容及びその実施体制に関する事項 四 指定金融機関が行う供給確保促進業務の内容及びその実施体制に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、供給確保促進円滑化業務及び供給確保促進業務の実施に関し必要な事項

3 主務大臣は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を作成するときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

4 主務大臣は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 前二項の規定は、供給確保促進円滑化業務等実施基本指針の変更について準用する。

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