経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第十四条

(公庫の行う供給確保促進円滑化業務)

令和四年法律第四十三号

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第一条及び第十一条の規定にかかわらず、供給確保促進円滑化業務を行うことができる。

第14条

(公庫の行う供給確保促進円滑化業務)

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の全文・目次(令和四年法律第四十三号)

第14条 (公庫の行う供給確保促進円滑化業務)

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)第1条及び第11条の規定にかかわらず、供給確保促進円滑化業務を行うことができる。

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