国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第三条

(基本方針)

令和四年法律第五十一号

文部科学大臣は、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義及び目標に関する事項 二 次条第一項の国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学であることの認定に関する基本的な事項 三 第五条第一項に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化計画についての同項の認可に関する基本的な事項 四 第七条に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化助成に関し、機構が遵守すべき基本的な事項 五 科学技術の振興及びイノベーションの創出の促進に関する施策その他の関連する施策との連携に関する基本的な事項 六 その他国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する重要事項

3 基本方針は、科学技術・イノベーション基本法第十二条第一項に規定する科学技術・イノベーション基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

5 文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、当該基本方針を公表しなければならない。

第3条

(基本方針)

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十一号)

第3条 (基本方針)

文部科学大臣は、国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進の意義及び目標に関する事項 二 次条第1項の国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学であることの認定に関する基本的な事項 三 第5条第1項に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化計画についての同項の認可に関する基本的な事項 四 第7条に規定する国際卓越研究大学研究等体制強化助成に関し、機構が遵守すべき基本的な事項 五 科学技術の振興及びイノベーションの創出の促進に関する施策その他の関連する施策との連携に関する基本的な事項 六 その他国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化の推進に関する重要事項

3 基本方針は、科学技術・イノベーション基本法第12条第1項に規定する科学技術・イノベーション基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4 文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するとともに、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴かなければならない。

5 文部科学大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、当該基本方針を公表しなければならない。

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