国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第十条

(報告又は資料の提出)

令和四年法律第五十一号

文部科学大臣は、認可計画の円滑かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、認可設置者に対し、認可計画の実施状況に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。

第10条

(報告又は資料の提出)

国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十一号)

第10条 (報告又は資料の提出)

文部科学大臣は、認可計画の円滑かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、認可設置者に対し、認可計画の実施状況に関し、報告又は資料の提出を求めることができる。

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