国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律 第四条
(国際卓越研究大学の認定)
令和四年法律第五十一号
大学の設置者は、申請により、当該大学が国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれるものであることの文部科学大臣の認定を受けることができる。
2 前項の認定を受けようとする大学の設置者は、文部科学省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号のいずれにも該当していることを証する書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。 一 認定を受けようとする大学の設置者の名称及び主たる事務所の所在地 二 認定を受けようとする大学の名称及び所在地 三 その他文部科学省令で定める事項
3 文部科学大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る大学が次の各号のいずれにも該当していると認めるときは、その認定をするものとする。 一 国際的に卓越した研究の実績として文部科学省令で定めるものを有していること。 二 経済社会に変化をもたらす研究成果の活用の実績として文部科学省令で定めるものを有していること。 三 先端的、学際的又は総合的な研究の実施に係る教員組織及び研究環境が整備されていることその他研究の体制が国際的に卓越した研究を展開するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。 四 大学の研究成果の提供を受けて当該成果を実用化しようとする民間事業者との連携協力のための体制が確保されていることその他研究成果の活用の体制が研究成果の経済社会における活用を促進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。 五 国内外の先端的な研究及び研究成果を活用した新たな事業の創出の動向、社会の要請その他の大学を取り巻く状況を踏まえて研究及び研究成果の活用に必要な資金及び人材の確保及び配分並びに知的財産権の取得及び活用を行う体制が構築されていることその他運営体制が研究及び研究成果の活用を計画的に推進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。 六 研究に関する業務の執行と管理運営に関する業務の執行との役割分担が適切に行われていることその他業務執行体制が研究及び研究成果の活用を組織的に推進するために必要なものとして文部科学省令で定める基準に適合していること。 七 国際的に卓越した研究及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用を持続的に発展させるために必要な財政基盤として文部科学省令で定めるものを有していること。
4 文部科学大臣は、第一項の認定をしようとするときは、総合科学技術・イノベーション会議及び科学技術・学術審議会の意見を聴かなければならない。
5 文部科学大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた大学(以下「国際卓越研究大学」という。)の名称その他文部科学省令で定める事項を公表しなければならない。
6 文部科学大臣は、国際卓越研究大学が第三項各号のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、第一項の認定を取り消すことができる。
7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。