刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百五十九条
(受刑者に関する経過措置)
令和四年法律第六十八号
当分の間、刑法等一部改正法第五条の規定による改正後の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下この節において「新刑事収容施設法」という。)第二条第四号の受刑者には、懲役の刑(第五十三条の規定による改正前の国際受刑者移送法(以下「旧国際受刑者移送法」という。)第十六条第一項第一号の共助刑を含む。)の執行のため拘置されている者(以下「懲役受刑者」という。)、禁錮の刑(同項第二号の共助刑を含む。)の執行のため拘置されている者(以下「禁錮受刑者」という。)及び旧拘留の刑の執行のため拘置されている者(以下この節において「旧拘留受刑者」という。)を含むものとする。