刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百五十六条

(犯人蔵匿等に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号

懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者に係る新刑法第百三条の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪を犯した者とみなす。

第456条

(犯人蔵匿等に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)

第456条 (犯人蔵匿等に関する経過措置)

懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者に係る新刑法第103条の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪を犯した者とみなす。