刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百五十条

(刑の消滅に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号

新刑法第三十四条の二第一項の規定は、懲役、禁錮及び旧拘留に係る刑の消滅についても、適用する。

2 当分の間、新刑法第三十四条の二第一項(前項の規定により適用する場合を含む。)及び刑法第三十四条の二第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法又は刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第450条

(刑の消滅に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)

第450条 (刑の消滅に関する経過措置)

新刑法第34条の2第1項の規定は、懲役、禁錮及び旧拘留に係る刑の消滅についても、適用する。

2 当分の間、新刑法第34条の2第1項(前項の規定により適用する場合を含む。)及び刑法第34条の2第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法又は刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。