刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百六十一条
(禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業に関する経過措置)
令和四年法律第六十八号
禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業については、新刑事収容施設法第九十三条の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第九十三条の規定は、なおその効力を有する。
(禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業に関する経過措置)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)
第461条 (禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業に関する経過措置)
禁錮受刑者及び旧拘留受刑者の作業については、新刑事収容施設法第93条の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第93条の規定は、なおその効力を有する。