刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百六十二条
(懲罰に関する経過措置)
令和四年法律第六十八号
禁錮受刑者及び旧拘留受刑者に科する懲罰については、新刑事収容施設法第百五十一条第一項及び第二項の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第百五十一条第一項及び第二項の規定は、なおその効力を有する。
(懲罰に関する経過措置)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)
第462条 (懲罰に関する経過措置)
禁錮受刑者及び旧拘留受刑者に科する懲罰については、新刑事収容施設法第151条第1項及び第2項の規定は適用せず、旧刑事収容施設法第151条第1項及び第2項の規定は、なおその効力を有する。