刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百六十四条

(遵守事項及び指導監督に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号

刑法等一部改正法第六条の規定による改正後の更生保護法(平成十九年法律第八十八号。以下「第二号改正後更生保護法」という。)第五十条第一項(第二号ハに係る部分に限る。)、第五十一条第二項(第七号に係る部分に限る。)及び第五十七条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、次に掲げる者に対する保護観察については、適用しない。 一 刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者 二 刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた後、刑法等一部改正法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(以下「刑法等一部改正法第二号施行日」という。)から新刑法第二十七条の二の規定による猶予の期間の開始の時までに前号ハの決定を受け、同決定により保護観察に付されている者

2 刑法等一部改正法第二号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項第二号中「新刑法第二十七条の二」とあるのは、「刑法第二十七条の二」とする。

第464条

(遵守事項及び指導監督に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)

第464条 (遵守事項及び指導監督に関する経過措置)

刑法等一部改正法第6条の規定による改正後の更生保護法(平成十九年法律第88号。以下「第2号改正後更生保護法」という。)第50条第1項(第2号ハに係る部分に限る。)、第51条第2項(第7号に係る部分に限る。)及び第57条第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、次に掲げる者に対する保護観察については、適用しない。 一 刑法等一部改正法第6条の規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者 二 刑法等一部改正法第6条の規定の施行前に刑法第27条の3第1項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第4条第1項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた後、刑法等一部改正法附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(以下「刑法等一部改正法第2号施行日」という。)から新刑法第27条の2の規定による猶予の期間の開始の時までに前号ハの決定を受け、同決定により保護観察に付されている者

2 刑法等一部改正法第2号施行日から刑法等一部改正法施行日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項第2号中「新刑法第27条の2」とあるのは、「刑法第27条の2」とする。

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