刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百六十条

(懲役受刑者の作業に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号

懲役受刑者の作業については、新刑事収容施設法第九十三条及び第九十五条第一項の規定は適用せず、刑法等一部改正法第五条の規定による改正前の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下この節において「旧刑事収容施設法」という。)第九十二条及び第九十五条第一項の規定は、なおその効力を有する。

第460条

(懲役受刑者の作業に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)

第460条 (懲役受刑者の作業に関する経過措置)

懲役受刑者の作業については、新刑事収容施設法第93条及び第95条第1項の規定は適用せず、刑法等一部改正法第5条の規定による改正前の刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下この節において「旧刑事収容施設法」という。)第92条及び第95条第1項の規定は、なおその効力を有する。

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