刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百四十七条
(刑の執行猶予に関する経過措置)
令和四年法律第六十八号
新刑法第二十五条、第二十六条から第二十六条の三まで、第二十七条の二、第二十七条の四及び第二十七条の六並びに刑法第二十五条の二、第二十七条の三及び第二十七条の五(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、懲役又は禁錮の全部の執行猶予の言渡し又は一部の執行猶予の言渡し及びこれらの取消し、当該取消しの場合における他の刑の執行猶予の言渡しの取消し並びに懲役又は禁錮の全部の執行猶予の言渡し又は一部の執行猶予の言渡しに係る猶予の期間中の保護観察についても、適用する。
2 当分の間、新刑法第二十五条、第二十六条、第二十六条の二(第三号に係る部分に限る。)、第二十六条の三、第二十七条の二第一項及び第三項、第二十七条の四並びに第二十七条の六(これらの規定を前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。