刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百四十九条

(仮釈放の取消しに関する経過措置)

令和四年法律第六十八号

刑法第二十九条の規定は、懲役又は禁錮に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。

2 当分の間、刑法第二十九条第一項(第四号を除き、前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「刑に」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)及び同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)を含む。)に」と、同項第二号及び第三号中「刑に」とあるのは「刑(懲役及び禁錮を含む。)に」とする。

第449条

(仮釈放の取消しに関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)

第449条 (仮釈放の取消しに関する経過措置)

刑法第29条の規定は、懲役又は禁錮に係る仮釈放の処分の取消しについても、適用する。

2 当分の間、刑法第29条第1項(第4号を除き、前項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項第1号中「刑に」とあるのは「刑(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第67号)第2条の規定による改正前の第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)及び同法第2条の規定による改正前の第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)を含む。)に」と、同項第2号及び第3号中「刑に」とあるのは「刑(懲役及び禁錮を含む。)に」とする。

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