刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百四十二条
(裁判の効力とその執行に関する経過措置)
令和四年法律第六十八号
懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(裁判の効力とその執行に関する経過措置)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)
第442条 (裁判の効力とその執行に関する経過措置)
懲役、禁錮及び旧拘留の確定裁判の効力並びにその執行については、次章に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。